第1章 総則
(名称)
第1条
- この法人は、一般財団法人上月財団(英文名:Kozuki Foundation)と称する。
(事務所)
第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
- この法人は、スポーツ・教育・文化の振興と発展、並びにより良い社会の形成等、公益の増進を目的とする事業を推進し、もって人々のクオリティ・オブ・ライフの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- スポーツ・教育・文化の振興と発展に寄与する事業
- より良い社会の形成等、公益の増進を目的とする事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項各号の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会において決議した財産は、この法人の基本財産とする。
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間主たる事務所に備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
- 第1項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。
- 第1項各号の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
- この法人は、定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表等を公告するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条
- この法人に、評議員3名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 評議員は、この法人又は子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第11条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条
- 評議員に対して、各年度の総額が4,500万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
- 評議員には、その職務を執行するために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 評議員の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第15条
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
- 評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第17条
- 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選定する。
(決議)
第18条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(評議員会の決議の省略)
第19条
- 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第20条
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 議長及び会議に出席した評議員の中から選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 5名以上15名以内
- 監事 3名以内
- 理事のうち1名を理事長とし、副理事長を1名、専務理事を1名置くことができる。
- 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第23条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものの末日までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
- 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条
- 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 役員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
(構成)
第29条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
- 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- この法人の業務の適正を確保するための体制の整備
- 役員の法人に対する損害賠償免除
(開催)
第31条
- 理事会は、毎事業年度に2回開催する。
- 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
(招集)
第32条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は専務理事が理事会を招集する。
- 理事会の招集の通知は理事会の開催日の5日前までに、通知を発しなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条
- 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれを行う。
(決議)
第34条
- 理事会の決議は、定款に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第38条
- この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の議決を経て変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第39条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第40条
- この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- この法人は剰余金の分配を行わない。
第9章 公告
(公告)
第41条
- この法人の公告は、電子公告による。
- やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(委任)
第42条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の代表理事は、上月 景正とする。
- この法人の最初の業務執行理事は、副理事長 上月 景世、専務理事 五代 友和とする。
- 2016年6月6日 一部変更
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